
どうしても支払いが困難になった場合に、破産の手続きをすることにより今までの借金を全てなくすことができる制度です。
自己破産というと非常に悪いイメージをお持ちの方が多いですが、借金超過で苦しんでいる人に対し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度であり、一般的に持たれているイメージほど不利益があるわけではありません。7年から10年程度はローンやクレジットを利用することはできませんが、戸籍に残ることはありませんし、今後の就職に支障をきたすということもありません。また、当然ながら司法書士が受任した時点で、取り立ての電話や各債権者への返済もストップされます。
ただし、自己破産によりこれまでの借金が帳消しになるわけですから、いくつか条件があります。例えば、責任を免除される、つまり「免責」をうけるためには、「免責」を許可されない事由(例えば浪費)にあたらないことが原則として必要です。それに当てはまる場合は、他の方法を検討する場合もあります。
そこで、重要なのは、皆さんが勝手に不許可事由にあたると決めつけて手続きを諦めてしまわないことです。司法書士等の専門家に相談することをおすすめいたします。
1、自己破産の申立
破産の申し立てはあなたの住所を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。この時点で取り立てが止まります。
※ほとんどの場合、債権調査をしなければ方針が決まりません。任意整理の可能性を含め司法書士等が受任通知を債権者に送りますので、実際には、その時点で取り立てが止まります。
2、破産審尋
裁判官から申し立て内容について、支払い不能になった状況について質問を受けます。
3、破産宣告決定および同時廃止決定
審尋の数日後に破産の決定がなされます。破産者にめぼしい財産がない場合には同時廃止の決定がなされます。
4、官報に公告
破産決定の約2週間後に官報に公告されます。
5、破産確定
さらに2週間後に破産の確定がなされます。
6、免責の審尋
約1ヶ月後に裁判官から免責不許可事由について質問を受けます。
7、免責の確定・復権
免責の決定がなされ、官報に公告された後、免責が確定します。これで借金が帳消しになります。また、公私の資格制限など、破産者の不利益がなくなります。