
任意整理は司法書士(簡裁代理権の認定を受けた司法書士のみ)あるいは弁護士に代理人となってもらって借金を減らし、無理のないスケジュールで、原則として無利息で、返済する手続きです。
また、国家機関である裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることもありませんし、誰にも知られずに手続を進めるのに最も適した手続です。
1、受任通知発送
業者に受任通知書を発送。通知が届いた時点で、請求が止まります。
2、取引履歴の調査
司法書士がこれまでの取引履歴を取寄せます。
3、債務の確定
利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。(引き直し計算)
*過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求に移行します。
4、弁済案の作成
業者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。
5、債権者との交渉
司法書士が交渉に入ります。
6、返済開始
交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。
任意整理は手続きが必要となりますので、司法書士等の専門家に相談することをおすすめ致します。