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任意整理
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任意整理

任意整理は司法書士(簡裁代理権の認定を受けた司法書士のみ)あるいは弁護士に代理人となってもらって借金を減らし、無理のないスケジュールで、原則として無利息で、返済する手続きです。
また、国家機関である裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることもありませんし、誰にも知られずに手続を進めるのに最も適した手続です。


任意整理の手続

手続きの流れ

任意整理手続きの流れ

1、受任通知発送

業者に受任通知書を発送。通知が届いた時点で、請求が止まります。


2、取引履歴の調査

司法書士がこれまでの取引履歴を取寄せます。


3、債務の確定

利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。(引き直し計算)
*過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求に移行します。


4、弁済案の作成

業者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。


5、債権者との交渉

司法書士が交渉に入ります。


6、返済開始

交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。


任意整理のメリット

  • 司法書士に依頼した後は、各業者からの取立てが止まります
  • 借金が減額できます。
  • 払い過ぎていたお金を取り戻せる場合があります。
  • 一部の借金(違法金利の借金)のみを整理の対象とすることもできます。
  • 業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがありません
  • 自己破産のように各種の資格制限がありません
  • 裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ないです
  • 特定調停と異なり、裁判所を使わないので、呼び出しなどによる時間的な拘束がありません

任意整理のデメリット

  • 個人情報がブラックリストに載ることになるので、5年から7年程度の間、新たな借金をすることやクレジットカードを作成することが難しくなります。

任意整理は手続きが必要となりますので、司法書士等の専門家に相談することをおすすめ致します。


債務整理・過払い金返還の知識


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