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利息制限法と出資法 | 浜松の司法書士,登記,会社設立,相続,遺言,債務整理の相談は名波司法書士事務所へ


利息制限法と出資法


■なぜ過払い金が発生するのか

消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きが

あるからです。つまり、消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率であ

29.2%すれすれで貸付をおこなっています。 

しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。

◆10万円未満 年20%
◆10万円以上100万円未満 年18%
◆100万円以上 年15%


では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのはなぜでしょうか。

一つは貸金業法の中に厳重な要件を満たせばそれを容認する規定
(2009年12月19日を目処に廃止の予定)があること。

もう一つは、出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対し

て、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。

この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い

利率である利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあるのです。

 

 

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