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| ◆10万円未満 | 年20% |
| ◆10万円以上100万円未満 | 年18% |
| ◆100万円以上 | 年15% |
では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのはなぜでしょうか。
一つは貸金業法の中に厳重な要件を満たせばそれを容認する規定
(2009年12月19日を目処に廃止の予定)があること。
もう一つは、出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対し
て、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。
この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い
利率である利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあるのです。