
※新貸金業が完全に施行された2010年6月18日の後は、出資法の上限金利が年29.2%から年20%に引き下げられ、
いわゆるグレーゾーン金利が撤廃され、利息制限法の制限金利を超える利息契約が禁止され違反すれば行政処分の対象となることになります。
消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。
つまり、消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっています。
しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。
| 10万円未満 | 年20% |
|---|---|
| 10万円以上100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らなかったのはなぜでしょうか。
一つは貸金業法の中に厳重な要件を満たせばそれを容認する規定がありました。
もう一つは、出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがなかったからです。
この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあるのです。