
まずは、相談していただくのが良いと思います。
悩んでいるときは、自分自身でもいろいろなことが整理できていないことがその大きな要因となっています。
相談をされることで、自分の状況や自分の考えが整理できます。
答えを求めるのではなく、自分の状況を客観的に把握するという意味での相談を利用すること
をお勧めいたします。
自己破産のデメリットとしては、次のことが考えられます。
◆自己破産をすると、個人情報がいわゆるブラック扱いとなり、7年〜10年のあいだは、
新たな借金をしたり、ローンを組んだりすることができにくくなり、新たにカードも作りにくくなる。
◆自己破産をすると自己破産したことが国の機関紙である官報に掲載される。
◆自己破産をすると、自己破産者の本籍地の市区町村が発行する身分証明書に
自己破産をしたことが記載される。但し、公にはならない。
◆自己破産開始決定から免責決定までのあいだ(約6ヶ月間)、一定の職業に就くことができなくなる。
◆自己破産をすると、連帯保証人に迷惑がかかることがある。
そもそも、ブラックリストというものは存在しません。
ただ、信用情報として、次のとおり、登録される情報があります。
JICC(株式会社日本信用情報機構)によりますと、原則として、3か月延滞すると「延滞情報」が登録されます。
司法書士や弁護士が介入した場合は、「債務整理情報」が登録されることになります。
しかし、引直計算により過払いとなっていることが判明した場合、「延滞情報」と「債務整理情報」は削除されることになります(※すでに完済している方が過払金を請求した場合は、「延滞情報」も「債務整理情報」も登録されることはありません)。
逆に、引直計算後、負債が残ることが判明し、分割による支払いを始めた場合、登録されていた「延滞情報」は「延滞解消情報」となり、その記録は1年間残ります。
また、「債務整理情報」はそのまま5年間登録されることになります。
住民票や戸籍には、破産の事実は載りません。
国の機関紙である官報と役所が発行する身分証明書には載ります。
ただし、身分証明書は自分しかとれず公になることはありません。
つまり、日常生活の中で破産の事実が判明することは可能性としては低いと思われます。
回答としては、内緒でできます。
ただ、 私の事務所では、基本的に借金のことを同居の家族の方に打ち明けていただいています。
(強制ではありません)
借金の問題の解決に不可欠なのが、サポーターの存在です。
サポーターがいるのといないのとでは、アクション(返済等)の成功率に雲泥の差があります。
確かに、ナーバスな問題ではありますので、受任をするときには、しっかりと説明をさせていただきますし、私には守秘義務がありますので、私からご家族等へ報告するようなこともありません。
もちろん、内緒でということもありますので、まずは、相談してください。
基本的には、会社に知られることはありません。
ただ、自己破産の添付書類として、退職金等に関するものがあり、裁判所にその提出を求められることがあります。
詳細は、お問い合わせください。
※グレーゾーン金利は撤廃されました。
新貸金業が完全に施行された2010年6月18日の後は、出資法の上限金利が年2 9.2%から年20%に引き下げられ、いわゆるグレーゾーン金利が撤廃され、利息制 限法の制限金利を超える利息契約が禁止され違反すれば行政処分の対象となることにな ります。それを前提に下記をお読みください。
【グレーゾーン金利】
・なぜ過払い金が発生するのか
消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあったからです。
つまり、消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっていました。
しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。
10万円未満 年20%
10万円以上100万円未満 年18%
100万円以上 年15%
では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らなかったのはなぜでしょうか。
一つは貸金業法の中に厳重な要件を満たせばそれを容認する規定がありました。
もう一つは、出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがなかったからです。
この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあるのです。
無料で相談できます。
ただし、原則初回のみとさせていただきます。
同じ内容で複数回のご相談の場合は、有料となります。
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分割払いは可能です。
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