
個人民事再生とは、あなたの管轄の地方裁判所に申し立て、債務の一部免除や長期の弁済条件を盛り込んだ再生計画を基に返済していく手続きです。2001年4月にスタートした制度であり、あまり知られていないのが現状でしたが、最近では、この制度を使う方が増えています。
個人民事再生の最大の特徴は、住宅ローン特則という制度を利用すれば、住宅つまりマイホームを残したまま、借金の大幅な減額が可能なところです。 自己破産と異なり、全ての借金が帳消しになるわけではありませんが、減額はかなり大幅にすることができます。
例えば、500万円の借金のある人が、自分の収入の中で支払える額を返済するという計画(3年間で150万円)を立てて、この再生計画が裁判所に認められ、3年間で再生計画どおりに返済できれば、残りの350万円の借金は帳消しになります。計画が認可された後は、減額された借金を原則3年間かけて返済していくことになります。
1、地方裁判所に申し立て
この時点で債権者からの取り立てが止まります。
※大抵の場合、債権調査をしなければ方針が決まりません。
任意整理の可能性を含め司法書士等が受任通知を債権者に送りますので、実際には、その時点で取り立てが止まります。
2、再生手続開始が決まる
要件を満たし、書類不備がなければ、手続開始が決定します。
3、債権額の決定
債権額に異議を述べることができます。
4、再生計画案の作成
今後の支払方法を再生計画案に定めます。
5、書面決議、意見聴取
(給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません。)
6、再生計画の認可
裁判所が認可し、確定することにより手続が終わります。
7、再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します