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個人民事再生
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個人民事再生

個人民事再生とは、あなたの管轄の地方裁判所に申し立て、債務の一部免除や長期の弁済条件を盛り込んだ再生計画を基に返済していく手続きです。2001年4月にスタートした制度であり、あまり知られていないのが現状でしたが、最近では、この制度を使う方が増えています。


個人民事再生の最大の特徴は、住宅ローン特則という制度を利用すれば、住宅つまりマイホームを残したまま、借金の大幅な減額が可能なところです。 自己破産と異なり、全ての借金が帳消しになるわけではありませんが、減額はかなり大幅にすることができます。


例えば、500万円の借金のある人が、自分の収入の中で支払える額を返済するという計画(3年間で150万円)を立てて、この再生計画が裁判所に認められ、3年間で再生計画どおりに返済できれば、残りの350万円の借金は帳消しになります。計画が認可された後は、減額された借金を原則3年間かけて返済していくことになります。


個人民事再生の手続

手続きの流れ

個人民事再生手続きの流れ

1、地方裁判所に申し立て

この時点で債権者からの取り立てが止まります。
※大抵の場合、債権調査をしなければ方針が決まりません。
任意整理の可能性を含め司法書士等が受任通知を債権者に送りますので、実際には、その時点で取り立てが止まります。


2、再生手続開始が決まる

要件を満たし、書類不備がなければ、手続開始が決定します。


3、債権額の決定

債権額に異議を述べることができます。


4、再生計画案の作成

今後の支払方法を再生計画案に定めます。


5、書面決議、意見聴取

(給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません。)


6、再生計画の認可

裁判所が認可し、確定することにより手続が終わります。


7、再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します


個人民事再生のメリット

  • 大幅に借金を減額することができます
    借金を大幅に減額できる可能性があり、毎月の返済が楽になります。
  • マイホームを残すことができます
    住宅ローンがある場合でも、条件をクリアーしていれば、マイホームを残したまま返済することができます。
  • 借金の理由が問われない
    自己破産の場合にはギャンブルや浪費での借金が免責になることは困難ですが、個人民事再生の場合には借金の理由は問われません。
  • 取り立て行為が規制されます
    司法書士に依頼した場合、申し立てをした時点で貸金業者からの取り立てはストップします。
  • 返済の一時停止
    司法書士に依頼した場合、その時点から民事再生が成立するまでの期間は返済する必要がなくなります。
  • 職業制限・資格制限がない
    自己破産の場合には、職業制限や資格制限がありますが、民事再生の場合には、それがありません。
  • 住宅ローン以外の借金を5分の1程度まで圧縮できます
    毎月の支払いが楽になり、圧縮後は将来の利息がカットされます。

個人民事再生のデメリット

  • 手続きが複雑
    他の債務整理方法と異なり、手続きが非常に煩雑であるため、自分だけでやることは困難です。
  • 費用が高い
    大幅に借金を減額できますが、裁判所への予納金などの費用がかかります。
  • ブラックリストに登録
    ブラックリストに登録されてしまうので、7年から10年間程度、自分名義の借金やローンの組み立てができなくなります。また、新たにクレジットカードを作ることも難しくなります。
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